障害福祉と介護保険、その違いって?
40歳から?65歳から?障害福祉と介護保険のはざまに当たる年齢・状況になった時って、どちらのサービスが使えるのか、不安になったことはありませんか。今回は、年齢や障害によって受けることができる介護保険と障害福祉や、その適応条件について解説します。
若い人が介護保険サービスを利用することはできるの?
65歳以上の方は要介護、要支援の認定を受ければ誰でも介護保険サービスが受けられますよね。介護保険料を払っている40歳~64歳の方は特定疾病(16種類)が原因の場合に限り、要介護と判定されれば介護保険でサービスを利用できます。40歳未満の方は介護保険を利用できないので障害福祉サービスを利用することになります。まずは65歳以上の方、あるいは40~64歳の方で特定疾病の方は市区町村の介護保険窓口へ。それ以外の方は市区町村の障害福祉窓口に相談してみましょう。
介護保険サービスについてもっと詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
介護保険サービスとは|種類ごとにサービス内容を一覧で紹介訪問サービスについて
訪問介護とは|サービス内容・利用料金・ヘルパーの資格などを解説
訪問入浴介護とは|サービス内容・人員基準・利用方法・料金などを紹介
訪問リハビリテーションとは|医療保険・介護保険の適用額や利用条件を紹介
通所サービスについて
デイケア(通所リハビリテーション)とは|デイサ-ビスとの違い・料金など
デイサービスとは|費用・レクリエーションの内容・デイケアとの違いなど
短期入所サービスについて
短期入所サービス(ショートステイ)とは|費用・利用期間・サービス内容などを紹介
居宅介護支援について
居宅介護支援とは|サービス内容・利用方法・居宅介護支援費などを解説
65歳以上の高齢者が障害福祉サービスを利用することはできるの?
障害福祉と介護保険で同じようなサービスがある場合は、基本的に介護保険サービスが優先されます。そのため65歳を越えて「障害福祉サービス」から「介護保険サービス」へ移行した方の中には、利用できるサービスの違いに戸惑う声も聞かれるようです。例えば無料だったサービスが有料になった、障害福祉サービスにはあった支援が介護保険にない、など。でも大丈夫。条件によっては介護保険サービスと障害福祉サービスとを併用できることもあるんです。
- 障害福祉サービスにしかないと認められるサービスを利用したい場合(介護保険で認められている事由以外の同行依頼など)
- 全身性障害かつ要介護5などの必要条件がそろっていて、さらに介護保険の支給限度額を超えてしまう場合
- 精神疾患や知的障害、視聴覚障害等障害福祉固有のニーズに合ったサービスが必要だと市から認められた場合
必要な障害福祉サービスを受けたい時、介護保険サービスと併用できるかどうか担当のケアマネジャーさんに相談してみてください。また、近くに適当な介護保険サービスを提供する事業所、もしくは施設がないと市町村が認めた場合は障害福祉サービスを受けることができます。
出典:http://www.city.oita.oita.jp/
一人ひとりのニーズに沿った支援を
最近では埼玉県和光市で月2回ほど開かれている「中央コミュニティケア会議」のように介護保険と障害福祉両方のスタッフの方、医療の専門家の方の意見を参考にしながらサービスの支給をきめるといった取り組みもはじまっています。こういった連携が広がれば、一人一人のニーズに沿った支援ができるのではないでしょうか。
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この記事の寄稿者
もなか
介護のほんねニュースのライター。話題の介護関連キーワードの中から気になるトピックについて解説します。