まとめ

「成年後見制度」とは ~認知症の家族がすべき備え~

認知症などにより自分で判断を出来ない親族などがいる場合、その方が不利益を被る前に、「成年後見制度」の利用を考えてみてはいががでしょうか?

成年後見制度

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、おもに認知症、知的障害や精神障害などにより、自分で判断をすることが出来ないような場合に、その方を支援する制度です。
自分で判断することが出来ない場合、本人にとって不利益を被ることがあります。そうならないために、後見人が代理で判断をすることが出来ます。成年後見制度には大きく分けて、任意後見制度法定後見制度の二つがあります。
任意後見制度とは、まだ障害などは無いが、将来、認知症などになり判断能力が低下してしまった場合に備えて、事前に後見人になってくれる人を決めておくことが出来る制度です。それに対して、法定後見制度とは、すでに本人に判断能力が無い場合に利用できる制度で、法律によって後見人を定めることが出来ます。
出典:https://www.legal-support.or.jp/

成年後見制度の活用事例

では、どのような場合に成年後見制度が利用されているのでしょうか?

  • ①一人暮らしの母
  • 一人暮らしの母が、最近物忘れが激しく、認知症などの疑いがある。そのため、訪問販売などで必要もないものまでも購入してしまったり、自分で判断を出来ない場合が多いので、後見制度を使うことに決めた。
  • ②寝たきり状態の祖母
  • 寝たきり状態の祖母からお金の管理を頼まれたため、管理をしているが、他の親類から自由に祖母のお金を使っているのではないかなどと疑われる可能性があるため、法定後見制度を使い、管理の責任者を明確にした。

    このように、様々なケースで成年後見制度は活用することが出来ます。
    出典:http://www.seinen-kouken.net/

    どうやって利用する?

    成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。申し立てを行うには必要な書類がいくつかありますので、申し立てをする家庭裁判所に確認をし書類を全て準備します。
    申し立てから制度の利用開始までにはいくらか時間がかかります。審理内容によって、期間は様々ですが、目安としては3~4カ月ほどかかる場合が多いようです。そして家庭裁判所により審判が確定すると、東京法務局後見登録課に登記が行われます。これで、成年後見制度の開始となります。
    ちなみに、ほとんどの場合は申し立てをした通りの候補者が選任されるのですが、場合によっては、審判により弁護士や司法書士が選任されることもあるようです。
    出典:http://www.minji-houmu.jp/
    coba

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    coba

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