「介護休業制度」とは
少子化対策の一環として、ここ最近は子育て家庭向けの制度がずいぶん充実してきたように見えますね。 そして我が国の少子化とセットと言えば高齢化。近年の高齢者の増加と共に要介護者人口も増え、働きながら家族を介護する人も増えてきました。そんな介護と仕事の両立を応援するのが介護休業制度。「労働者が、その要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、(2週間以上の期間)にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護する(『育児・介護休業法』より)」場合に利用できる制度です。ただしこれは「育児・介護休業法」で制定されている物なので、「介護」の定義が介護保険法上とはちょっと違います。
まずはその「介護」の定義、そして対象者や取得日数についても見ていきましょう。
出典:http://www.inhamamatsu.com/
「要介護状態の家族」ってどういうこと?
超高齢社会の日本では、「介護=高齢者」というイメージが確かにあります。 ですが、介護休業を取るための「介護」は言葉通り「介護が必要な状態かどうか」が基準。病気やケガなどの理由が限定されるわけでもなく、介護保険上の要介護認定を受けている必要もありません。そしてこの家族とは配偶者や自身の父母だけでなく、子供、配偶者の祖父母、同居の扶養親族祖父母や兄弟など幅広く定義されています。
出典:http://www.kpmg.com/
誰がどれくらい介護休業制度を使える?
上記に該当する家族がいる場合、「日々雇用者を除くすべての男女労働者」が2週間前の申し出で通算93日間の介護休業を取得できます。小分けで休業を取得する事も可能なので、「一度回復したもののまた介護状態になった」という時にも対応がしやすくなっていますね。正社員やパート社員、派遣社員、契約社員などの勤務形態は問いませんが、
の場合、労使協定(企業と労働者過半数の話し合いで決まる)によっては対象外となるケースがあります。
出典:http://labor.tank.jp/
介護休業以外にもこんな制度が!
育児・介護休業法内では、他にも短時間勤務制度等の措置・転勤の配慮・深夜業の免除についても定められています。 また、21年の改定では「介護休暇」も新たに加わりました。家族1人あたり年5日まで取得できますので、今まで有休を使ったり外部サービスにお願いしていた通院の付き添いなども行いやすくなっているようです。子育て家庭同様に、要介護者を抱える家庭にも優しい制度作りが進んでいるようですね。
出典:http://www.mhlw.go.jp/
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この記事の寄稿者
ポッポ
介護のほんねニュースのライター。話題の介護関連キーワードの中から気になるトピックについて解説します。