まとめ

高くなりすぎた医療費が返ってくる!高額療養費制度とは

病院の領収書、きちんととってますか?何もしないと使えない高額療養費制度。申請しないと1円も戻ってきません!

高額療養費制度

「今月は病院代がけっこうかかった・・・」

そんな時、ひょっとしたら高額療養費制度を利用できるかもしれません!
高額療養費制度は、1か月間(毎月1日~月末まで)の医療費が、自己負担額の上限を超えていたらその差額分が戻ってくる制度
高額な医療費による家計の負担を軽くするのが目的ですから、自己負担上限額は人によって違ってきます。50代でしっかり稼いでいる人と年金暮らしの70歳ではそれぞれ負担に感じる金額も違いますからね。また2015年1月から「よりその人の負担能力に応じた負担を」という観点から、70歳未満の所得区分がさらにきめ細かく細分化されました。
出典:http://www.mhlw.go.jp/

あなたの自己負担限度額はいくら?

まずは自分が高額療養費制度を利用できるかどうか、所得区分別の自己負担額を確認してみましょう。
70歳未満世帯の場合・・・
所得区分 ひと月あたりの自己負担上限額
年収約1160万円以上 252,600円+(掛かった医療費-842,000円)×1%
年収約770~1160万円 167,400円+(掛かった医療費-558,000円)×1%
年収約370万~770万円 80,100円+(掛かった医療費-267,000円)×1%
年収約370万円まで 57,600円
市民税非課税世帯 35400円

70歳以上世帯の場合・・・
所得区分 ひと月あたりの自己負担上限額
現役並み所得者 80,100円+(掛かった医療費-267,000円)×1%
一般 44,000円
住民税非課税世帯1(※) 15,000円
住民税非課税世帯2 24,600円
※・・・1は年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの方、2は1以外の方

例えばもしも、100万円の医療費が掛かったとしたら?こうして具体的な数字を当てはめて計算してみると、イメージが付きやすいかもしれませんね。
出典:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

高額療養費制度の利用方法は?

  • 申請先
  • 加入している公的医療保険に申請しましょう。健康保険なら各保険組合の担当窓口、国保なら市町村の担当窓口などで受け付けています。

  • 必要書類
  • 申請書、医療機関の領収書や印鑑、所得を証明する物など(保険の種類や所得区分によって違います)

  • 申請時期
  • 2年までさかのぼって申請可能です。申請後、3か月程度で差額金が戻ってきます。
    出典:http://www.mhlw.go.jp/

    高額療養費制度とあわせて覚えておきたい用語!

  • 世帯合算
  • 世帯内での1か月間の医療費を合算できる仕組み。あわせて自己負担上限を超えていれば高額療養費制度が利用可能です。

  • 所得区分認定
  • 後から戻ってくるとは言え、一時的にでも高額な医療費を支払うのはかなりの負担。費用が高額になるとわかっている時(入院など)は、この認定書を発行してもらいましょう。これで窓口で自己負担限度額以上の医療費を立て替える必要がなくなります。

    多回数
    12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けている時は、その月の負担上限額がさらに引き下がります。

    こうした制度は、聞きなれない言葉が多いのがやっかいなところ。でも知っておくことで出費を賢く抑えることができますよ!
    出典:http://www.mhlw.go.jp/
    ポッポ

    この記事の寄稿者

    ポッポ

    介護のほんねニュースのライター。話題の介護関連キーワードの中から気になるトピックについて解説します。

    老人ホーム探しは
    介護のほんねにおまかせください!
    おすすめの施設をピックアップしました。
    無料入居相談室

    お困りの方はいつでも
    お気軽にご相談ください

    お困りの方はいつでもお気軽にご相談ください

    施設の探し方や介護に関するご質問など、プロの相談員が施設探しをサポート致します!

    介護まるわかりガイド

    公式SNSアカウントも更新中!

    介護に役立つ選りすぐりの
    最新ニュースをお届けします!

    介護のほんね 老人ホーム探しなら
    介護のほんね

    入居相談員が無料でフルサポート!

    0120-002718

    営業時間:9:00〜18:00

    みなさんの介護の悩みや気になることを教えてください

    集まった質問は今後の参考にさせていただきます!

    質問を投稿する