特別養護老人ホーム、入居条件が原則「要介護3以上」に
比較的低料金で利用できることから人気が高く、全国で50万人近くが入居待ちをしている特別養護老人ホーム(特養)。今回の介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降に新たに入居する場合は、入居基準が「原則要介護3以上」に改められました。また、すでに入居している方には引き続き入居できる経過措置が置かれます。今後は、原則として要介護1・2の方が新規に入居することはできません。また、入居後に介護度が下がった場合も原則としては退去することになります。ここでちょっと気になるのが、この「原則」という部分ですよね。
実は、要介護2以下でも特養への入所対象となる例外的なケースがあるんです。
要介護1または2で特養に入居するためには?
次のようなケースでは、特養に入居できる場合があります。こういったやむを得ない事情があれば「特養以外での生活が著しく困難である」とみなされます。この場合、要介護2以下の方でも入居が認められる可能性があります。
申し込みは各自治体ではなく、直接特別養護老人ホームへ。この点は要介護3以上の方と変わりません。ただし、要介護2以下の場合は書類に「やむを得ない事情」を記載する必要があります。また、施設職員から詳しい事情の聞き取り調査も行われます。
申し込みを受けた施設は、例外的措置をとるのが適当かどうか自治体に意見を求めます。自治体では申込者の生活環境調査や、担当ケアマネジャーからの聞き取り調査結果などの情報を提供。これをもとに、特養内の入所判定委員会で「優先度」または「受け入れの可否」を決定します。
出典:http://www.city.azumino.nagano.jp/
要介護1、2の人の入所難易度が上がるわけでもない?
中には「結局優先度は低いんだから・・・」とあきらめモードの方もいるかもしれません。ですが、今までも特養への入所優先度は単純に介護度だけで決まっていたわけではないのです。実際に現在の特養入居者の1割は、本来なら優先度が低いはずの介護度2以下の方。ほとんどの場合が「やむを得ない事情」によって優先的に入居しているようです。そう考えると、今までより要介護1・2の方が入居しづらくなる制度ではなさそうですよね(もちろん、事情がある場合に限り)。
自宅で生活して行くのに不安がある方は、「例え要介護1でも特養へ申し込む権利がある」ということを覚えていてくださいね。
特別養護老人ホームを探す
-
関東 [2210]
-
北海道・東北 [1310]
-
東海 [911]
-
信越・北陸 [811]
-
関西 [1226]
-
中国 [708]
-
四国 [346]
-
九州・沖縄 [1220]
この記事の寄稿者
ポッポ
介護のほんねニュースのライター。話題の介護関連キーワードの中から気になるトピックについて解説します。