自己負担増の基準は所得160万円!でも例外もちらほら?
2015年の介護保険制度改正、自己負担額が増えるのは全体の20%にあたる人たち!合計所得金額160万円以上、年金換算にして280万円以上がそのラインです。ただし、所得160万円以上なら必ずと言うわけでもありません。どうやら『「年金収入+その他の合計所得金額」 を用いた2段階の判定を行う(厚生労働省介護保険最新情報Vol.391より)』ことになりそうです。
ひとまず、具体的な例を見た方がわかりやすいですよね。
出典:http://diamond.jp
出典:https://www.pref.kumamoto.jp
年金暮らし?自営業?単身世帯は「実質収入額」がポイント!
ケース1:年金収入280万円年金収入のみで280万円、最も基本的なパターンです。この場合は所得160万円となり、自己負担額2割。
ケース2:収入239万円(年金79万円+給与所得160万円)
65歳過ぎてまだまだ現役、こういうパターンもありますよね。所得は160万円を超えていますが、実質的な収入は280万円に満たないので、1割負担のままです。
ケース3:収入280万円(年金80万円+事業所得200万円)
この方は事業所得のみで160万円の壁を越えていますね。そして実質的な収入も280万円以上ですから、自己負担は2割となります。
夫婦の場合は「世帯収入」も考慮される!
ケース4:夫年金280万円+妻年金60万円この場合、夫の収入は280万円以上ですから、2割負担ですね。妻は今まで通り1割負担です。
ケース5:夫年金280万円+妻0円
夫の年金収入は280万円、基準額に達していますから2割負担?と思いきや、この場合は2人とも「世帯収入が346万円に満たなければ、単身で基準額を超えていても1割に据え置く」ケースとして処理されます。
また、共働き世帯は増えている今後は、「夫の年金279万円、妻の年金279万円。共に自己負担1割」という事もあるでしょう。世帯収入がはるかに下回るケース4の夫は2割負担ですから、ちょっと不満が出てきそうですね。
そもそも「160万円」はどこから来た?
最後に、その背景を少し。対象者が「全体の20%」はどうしても欲しかった国が、そこから逆算したのがこの数字。半ば強引に「所得160万円以上あれば大丈夫!」と決めてしまった、とも言われています。
これからは、応益負担から応能負担への流れがますます加速しそうです。けれど、本当に所得160万円で負担に耐える能力があると言えるかは疑問が残るところです。
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この記事の寄稿者
ポッポ
介護のほんねニュースのライター。話題の介護関連キーワードの中から気になるトピックについて解説します。