まとめ

介護保険を使って介護用品をレンタルするには

介護保険制度に「福祉用具貸与」というサービスがあるのをご存知でしょうか?自宅での介護を助ける電動ベッドや車いすなどの介護用品、そのレンタルで介護保険給付を受けられるんですよ。

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介護用品レンタルの仕組み

「こんなとき電動ベッドがあったら・・・」
そんな日がいつか来るかもしれません。介護用品のレンタルは、そのときになってあわてないように知っておきたいことの一つ。
介護保険では「福祉用具貸与」として、利用者が1割負担で福祉用具をレンタルできるサービスがあります。このサービスを受けるには要介護認定が必要となり、認定後はケアプランに基づいて業者と契約します。
自力での介護には体力が必要ですが、かといって高額な電動ベッドや車いすを購入するのは大変。上手にレンタルを活用して、肉体的にも経済的にも介護する人の負担を少しでも減らしたいものです。
出典:http://www.wam.go.jp/

レンタルできるものは?

介護保険の給付対象としてレンタルできるものには次のようなものがあります。

  • 車いすとその付属品
  • 電動ベッドとその付属品
  • 床ずれ防止用のマットなど
  • 体位変換器
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助用のつえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置

  • 要介護度により1割負担で利用できないものもあります。担当のケアマネジャーに確認してみてくださいね。
    出典:http://www.wam.go.jp/

    介護用品のレンタル 利用者が支払う料金は?

    では、介護用品をレンタルした時の利用者の1か月の負担額(介護保険を適用して1割負担とした場合)を、ダスキンヘルスレントさんを例にご紹介しましょう。

  • 車いす(自走式)370~2500円 (電動式)2300~2700円
  • 電動ベッド 1000~1300円
  • 床ずれ防止用のマットなど 250~1130円
  • 体位変換器 102~1130円
  • 手すり 102~616円
  • スロープ 410円
  • 歩行器 150~500円
  • 歩行補助用のつえ 100~150円
  • 認知症老人徘徊感知機器 822円
  • 移動用リフト1000~2056円
  • ※2015年4月現在編集部調べ

    ただし、都道府県の指定を受けたレンタル業者以外では介護保険を使うことができません。そうすると全額自己負担になってしまうので、注意してくださいね。

    広がる対象品目 厚生労働省が検討

    厚生労働省では2015年4月から、介助式電動車いすのレンタルも介護保険の給付対象とする考えです。電動車いすは以前から給付の対象となっていましたが、さらに介助者の負担を減らせるこの車いすも対象に追加されることに。
    これからますます老老介護のケースが増えると予想されています。そうなると、一層、介護用品が役に立つ機会が増えてきます。そうした状況の変化に対応して、給付対象品目がますます広がるといいですね。
    ノック

    この記事の寄稿者

    ノック

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