寄稿

争わない相続のための遺言書づくり。遺言書には2種類ある!?

亡くなった方の気持ちがしたためられた「遺言書」。実はこの遺言書には、ふたつの種類があるんです。

遺言書 亡くなった方が遺言書をつくられていたかどうかによって、相続に影響を及ぼすことがあります。と言うのも、遺言書がある場合には、その内容にしたがって相続の手続きを進めることになるからです。つまり、法定相続分よりも遺産分割協議よりも遺言書が優先されるのです。
遺言書とは、遺言者が死亡した時に効力が発生する最終の意思表示です。効力が発生したときには、遺言書を書いた本人は既におりません。そのため遺言書でしっかりと意思を伝える必要があるのです。

遺言書の種類

遺言書を書く際には、いくつか方法があります。今回は、一般的な自筆証書遺言と公正証書遺言について話をしたいと思います。

  • 1.自筆証書遺言
  • 全文、日付、氏名を自分で書き、印を押した遺言書です。自分で書くことにより作成できるため、自分の想いを相続人に伝えやすいのがメリットです。また作成するのに費用もかかりません。
    ただし遺言書の正しい知識がないと、要件不備で無効となってしまうこともあります。あわせて偽造・変造される可能性もあります。
    また、遺言書の有効無効で争いになることもあります。例えば、自筆証書遺言があるが本人の字ではない、として遺言の無効を主張されることもあります。その他、遺言書を書いたときには既に認知症になっており遺言書を書く能力が無かったとして争いとなることもあります。
    そういったリスクを補う遺言書が、公正証書遺言です。

  • 2.公正証書遺言
  • 証人2人の立会いのもと、公証人に作成してもらう遺言書です。公証人が作成するので、要件不備によって無効となるといったことがありません。また遺言書の原本を公証役場にて保管するため、偽造・変造される心配もありません。
    そのかわり自分一人で作成するものではないため、費用と時間がかかります。また、証人2人が立会うため遺言書の内容を知られてしまい、完全に秘密にしておくということができません。

    せっかく作った遺言書によって揉め事が起こるのでは、遺言書を作成した意味がありません。費用など気になる点はありますが、もし遺言書を作られるのであれば、公正証書遺言の作成をおすすめします。

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  • この記事は、doppo の内容をアレンジしてお送りしています
    鶴見 英司

    この記事の寄稿者

    鶴見 英司

    鶴見司法書士事務所 代表
    内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、鶴見司法書士事務所を開業。

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