亡くなった方の意思を正確に残し、伝えるためには、正しい遺言書を作らなければなりません。遺言書の方式は厳格に決められているため、要件の不備があると有効な遺言書とはなりませんので、注意が必要です。
今回はそのポイントをお伝えします。遺言書は自筆が原則。パソコン等で作成することはできません。また、録音や動画では有効な遺言書となりません。
「平成26年7月30日」など、遺言書を作成した日付をしっかりと特定する必要があります。
「平成26年7月吉日」などでは日付の特定ができないため、無効となってしまいます。
証人2人の立会いが必要です。立会える方にも制限があり、未成年者や相続人となる予定の方等、一定の範囲の方は証人とはなれません。
一枚の遺言書で2人連名とする遺言書や、遺言能力のない者による遺言書は無効となります。
作成した遺言書は誰かに保管してもらうか、大切にしまっておくことになります。遺言者の死亡後、遺言書の保管者または遺言書を発見した方は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続きをしなければなりません。
封印してある遺言書を検認せずに開けてしまうと過料に処せられることがありますので、勝手に開けないようにしましょう。
さらに、遺言書を自分に有利なように偽造・変造したり、破棄してしまったりすると相続欠格事由に該当し、相続人としての財産を承継する地位を失ってしまいます。
遺言書を発見した場合には、検認までの間、金庫等で大切に保管しておくのがいいでしょう。
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今回はそのポイントをお伝えします。
1. 自筆証書遺言のルール
2. 公正証書遺言のルール
作成した遺言書は誰かに保管してもらうか、大切にしまっておくことになります。遺言者の死亡後、遺言書の保管者または遺言書を発見した方は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認手続きをしなければなりません。
封印してある遺言書を検認せずに開けてしまうと過料に処せられることがありますので、勝手に開けないようにしましょう。
さらに、遺言書を自分に有利なように偽造・変造したり、破棄してしまったりすると相続欠格事由に該当し、相続人としての財産を承継する地位を失ってしまいます。
遺言書を発見した場合には、検認までの間、金庫等で大切に保管しておくのがいいでしょう。
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この記事の寄稿者
鶴見 英司
鶴見司法書士事務所 代表
内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、鶴見司法書士事務所を開業。