相続手続きの流れとは?
今回は、実際にご両親などが亡くなられた場合に、相続の手続きがどのような流れで進むのかをご説明したいと思います。
遺言書がある場合、遺言書の内容に従い相続の手続きを行うことが原則となります。また、公正証書以外の遺言書の場合、検認手続きを行う必要があります。
誰が相続人で、どれだけ相続財産があるのかが決まらなければ、相続するのか放棄するのかが決められません。また、相続税の計算や遺産分割協議をするためにも相続人と相続財産の確定が必要です。
例えば、相続財産が借金等マイナス財産だけの場合、3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることにより、相続を放棄できます。
所得税の申告です。通常は1月1日から12月31日までの所得金額で計算しますが、亡くなりになった方については、1月1日から死亡日までで計算します。4ヵ月以内に、申告と納税が必要となります。
遺産分割協議は、相続人全員で行うことが必要です。その結果を遺産分割協議書にまとめ、保管しておきます。
遺産分割協議にもとづいて、不動産の名義変更の登記や、預貯金等の払い戻しを受けることになります。不動産の登記については司法書士に、預貯金等については、各金融機関に確認することをお勧めします。
相続税が発生する場合、10ヵ月以内に申告と納税が必要になります。あきらかに相続税がかからないのであれば、申告の必要はありませんが、税理士に相談しておくと確実です。
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この記事の寄稿者
鶴見 英司
鶴見司法書士事務所 代表
内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、鶴見司法書士事務所を開業。