遺産放棄ってどうやるの?
プラス遺産もマイナス遺産も含めて受け継ぐのが相続ですが、そのどちらも相続したくないという場合、「相続放棄」することができます。ただし、相続する人たちとの話し合いだけは放棄したことにはなりませんので、正式な手続きが必要となります。
相続があったことを知ってから3ヵ月以内であれば、相続するのか、放棄するのかを決めることができます。たとえば、遺産の確定をしたところ、遺産が借金しかない場合や、プラス財産よりもマイナス財産のほうが多い場合に、限定承認や相続放棄という方法があります。
相続財産のうち、プラス財産とマイナス財産の両方を相続しますが、マイナス財産は、プラス財産で返すことのできる限度で相続するという方法です。限定承認をされると、もし相続遺産が債務超過となった場合でも、相続人固有の財産で弁済する責任を負う必要がありません。
ただし、相続人が複数いる場合、そのうちの1人だけ限定承認をすることはできません。全員合意のもとでしなければなりません。また相続があったことを知ってから3ヵ月以内に、家庭裁判所への申述が必要になります。
プラス財産もマイナス財産も相続したくない場合に、相続放棄をすることにより、初めから相続人ではなかったことにする方法です。こちらも、3ヵ月以内に家庭裁判所への申述が必要になります。相続放棄については、相続人ごとにすることが可能です。
プラスの財産もマイナスの財産もすべてそのまま引き継ぐ形を「単純承認」と言います。3カ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかったときに、単純承認したものとみなされます。
この記事は、doppo の内容をアレンジしてお送りしています
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この記事の寄稿者
鶴見 英司
鶴見司法書士事務所 代表
内装職人を経て、27歳から司法書士を目指し勉強を始める。平成22年度司法書士試験合格後、都内の司法書士事務所に勤務。不動産登記業務を中心に、商業登記、相続登記等の登記業務を数多く担当する。 平成25年6月、鶴見司法書士事務所を開業。