2015年8月の介護保険改正は、自己負担割合アップだけじゃない!
2015年7月現在は介護保険制度によって誰でも1割負担で利用できる介護サービス。ついに8月からは介護サービス費の自己負担割合が所得に応じて1割から2割へと引き上げられます。
それぞれの支払い能力に応じて負担割合を変えることで、より公平な介護保険システムを目指そうというのがその狙い。単純計算すると「負担額が1割→2割になれば支払う金額も2倍!?」と考えてしまいますよね。でも、1か月あたりに負担する金額の上限は「高額介護サービス費」という制度で決められています。ですから、一気に数万円単位で負担が増えるなんてことはありません。
ですが、8月からはこちらの高額介護サービス費制度も少し変更されるようです。まずは高額介護サービス費制度の概要から確認していきましょう。
そもそも「高額介護サービス費制度」とは?
高額介護サービス費制度では、所得に応じて1か月に支払う介護サービス費の上限を定めています。利用者の負担軽減が目的ですから、上限を超えて支払った介護保険サービスの利用料は払い戻されるようになっています。申請は1度のみでOKです。
現行の制度で最も上限金額が低いのは生活保護受給者などの月15000円。全4段階に分かれた区分のうち、最も上限金額が大きいのは一般世帯の月37200円です。
8月以降はこれに新たに「現役並み所得者がいる世帯」という区分が加わり、これに該当すると上限金額が月44400円に引き上げられるというわけです。
「現役並み所得者がいる世帯」に該当するのは?
まず最初に「同一世帯内に課税所得額145万円以上の65歳以上の人がいるかどうか」を市町村によって自動判定されます。ただし、これに該当する方すべてが一律に区分変更・上限額引き上げとなるわけではありません。例外として、
この条件に当てはまる方は、市町村へ申請すれば上限金額は今まで通りに据え置かれます。
「現役並み所得世帯」の上限額は?
8月から始まる介護サービス自己負担割合アップと高額介護サービス費上限の引き上げ。どちらも高所得者が対象にはなっていますが、この負担増に耐えられるほど家計にゆとりがある方たちばかりなのでしょうか?
新設された「現役並み所得者がいる世帯」と判定を受けた場合、月々の介護サービス費の支払い上限額は44400円に引き上げられます。今までより月7200円、年間で8万円以上の負担増と考えると、やはり家計には少なからず影響がありそうですね。
自己負担割合の変更ばかりが着目されがちな今回の介護保険改正。ですがこちらの高額介護サービス費制度についてもご自身やご家庭にどんな影響があるのか確認してみてくださいね。
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この記事の寄稿者
ポッポ
介護のほんねニュースのライター。話題の介護関連キーワードの中から気になるトピックについて解説します。