今回の介護保険制度改正の2大ポイントは…
「地域包括ケアシステムの構築」と「費用負担の公平化」。
この実現を目指した今回の介護保険制度改正では、一部高所得者の自己負担割合がアップすることなら多くの方がご存知ですよね。どうやら自己負担1割に据え置かれそうだと安心している方、これから介護費用がどれだけ増えるか計算して頭を抱えている方、反応はそれぞれでしょう。
ですが、8月1日から開始される介護保険の改正で変更となるのは、高所得者の自己負担割合見直しだけではありません。ここで改めて8月1日から開始される改正内容をまとめて確認しておきましょう。
これまで一律1割だった介護サービス自己負担割合が高所得者は2割に
介護サービスを利用する場合、高所得者であれば自己負担割合は2割になります。目安になるのは単身世帯で年間所得が160万円以上。7月末までには「負担割合証」が送付されるので、特別な申請はいりません。
詳しい内容は「改めておさらい!介護保険サービスの自己負担額2割の線引きはどこ!?」にまとめてありますので、ぜひご確認ください。
高額介護サービス費の上限引き上げ
月々に負担する介護サービス利用料は、所得に応じて上限金額が決まっています。今までは、もっとも負担額の多い「一般世帯」区分で37200円。8月1日から新たに加わる「現役並み所得者」区分では、上限金額は44400円に引き上げられます。目安は「同一世帯に課税所得145万円以上の高齢者」がいるかどうかという点。該当する方でも、申請によって区分が据え置かれるケースもあります。
特定入所者介護サービス費の認定要件の見直し
特定入居者介護サービスとは、低所得の方が施設サービスを利用する時に食費・居住費等が軽減される制度。今までは本人及び同一世帯の方の前年度所得が主な判定基準でした。ですが、8月1日の介護保険改正からは「別居配偶者の課税状況」と「資産状況」も認定要件に加えられます。今後は、
は、制度利用の対象外に。預貯金等については自己申告が基本ですが、市区町村が金融機関に口座利用状況を照会することもあります。
特別養護老人ホーム多床室利用で室料負担加算
8月1日からは、特別養護老人ホームの相部屋を利用する場合「室料相当」として負担する金額が増えます。対象者は、食費・居住費等の軽減措置を受けていない市民税課税世帯の方です。
今までは相部屋の「室料」は介護保険料からまかなわれていました。一方、自宅で暮らしている方や個室を利用している方はこの室料にあたる部分が自己負担。「費用負担の公平化」の影響は、こういった細かい点にまで及ぶようですね。
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この記事の寄稿者
ポッポ
介護のほんねニュースのライター。話題の介護関連キーワードの中から気になるトピックについて解説します。