介護保険。65歳未満は「若い」人扱いに・・・
日本の介護保険制度への加入は40歳から。ですが、特別な理由を必要とせず介護認定の申請が行えるのは第1号被保険者。つまり65歳以上になってからになります。
40歳〜64歳の第2号被保険者は、日本の経済を牽引しそして介護の担い手ともなる重要な年代。介護保険の制度上では65歳未満はいわば「若い」人なのです。
だからといって、全ての人が介護を必要としないわけでもないはず。突然の交通事故や病気の発症。65歳未満で介護が必要になった場合、どのようなサービスが利用できるのかをみていきましょう。
若くして介護が必要になったら? ~介護保険対象となる方~
第2号被保険者である40歳〜64歳。その中で特定疾病に該当する人は介護保険が利用できます。65歳以上の人と同様に要介護認定を受け、判定の結果に準じた介護サービスの利用が可能となります。詳しい利用法は以前ご紹介した「『65歳未満』の介護保険は制約だらけ!?」をごらんください。
若くして介護が必要になったら? ~介護保険対象外の方~
特定疾病には該当しない第2号被保険者、また40歳未満の人でも介護が必要な人はいらっしゃいますよね。この場合は障害福祉サービスを利用しましょう。
平成25年4月に障害者総合支援法が施行されました。身体障害・知的障害・精神障害などの種別に関係なく、また難病の方も含めて必要なサービスを利用できる仕組みが一元化されています(障害児福祉は児童福祉法によって位置づけられています)。
障害福祉サービスの総合的な支援としてあげられるのが「自立支援給付」と「地域生活支援」の2つ。自立支援給付は身の回りの世話やショートステイなどの「介護給付」と、自立した生活や社会復帰を目指すための「訓練等給付」があります。
障害福祉サービスを受けるには?
これらのサービスを利用したい場合は、最寄りの市町村窓口に申請を行い支給決定を受けます。支給決定の内容に納得がいかない場合は、介護保険と同様で不服申し立てができます。「自立支援給付」は障害の程度などをふまえて全国一律のサービスを提供。一方、「地域生活支援」は、市町村によって違いが出てくるようです。
障害者福祉に関する制度は、高齢者福祉に比べるとまだまだこれからといったところ。とはいえ、その中で自分たちが利用できるものを知り、生活に取り入れることができるように行動することはとても大切です。内閣府のホームページでも相談窓口が紹介されていますので、相談先が分からないというときには参考にしてみてくださいね。
障害者施策相談窓口一覧:http://www8.cao.go.jp/shougai/soudan/index-sd.html
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関東 [12229]
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北海道・東北 [6920]
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東海 [4898]
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信越・北陸 [3311]
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関西 [6701]
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中国 [3567]
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四国 [2056]
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九州・沖縄 [7732]
この記事の寄稿者
チヴェッタ
介護のほんねニュースのライター。話題の介護関連キーワードの中から気になるトピックについて解説します。